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港区、六本木の税理士なら東京総合会計事務所コイケ・アンド・パートナーズ 

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生前贈与という言葉は聞いたことがあるが、

   しっかりと理解できていない

生前贈与 をしたいが いつ あるいは
  どのくらい あるいは 方法 がわからない
将来、
相続が起きたとき
 
 どれくらい大変かわからない
将来の
相続税対策をしていない


当てはまるものが上記のうち
1つでもある方は、
をする可能性があります。


あなたの税金を1円でも安くするために

本気
で節税対策に取り組みます。


生前贈与を活用しよう!


相続における節税策のうち、最もシンプルで効果的なもの。
それが、生前贈与です。

この生前贈与をうまく活用したことにより、
相続の時、非常にスムースにもめることなく
想定通り終わったという例が多くあります。

また、この生前贈与をうまく活用したことにより、
相続税が発生しなかった。つまり、申告の必要がなくなった
というケースもあります。

このように、生前贈与をうまく活用するためには、
「出来るだけ早く取り掛かること」が最大のポイントです。



生前贈与の方法をお伝えします


出来るだけ早く生前贈与に取り掛かることにより、
いくつかのパターンを想定することができます。

もちろん、将来のことは誰にも見えません。

だからこそ、専門家と意見を交わしながら、
いつ、どのくらい、どんな節税方法を行うかについて
検討する必要があるのです。

もし、それが仮に少額であったとしても必ず節税はできます。

また、できれば毎年、税理士と節税方法を見直しながら、
議論を交わしながら、ご自身の財産をしっかりと残しましょう。

そして、愛する家族にその財産を確実に継承しましょう。



シミュレーションをすること


相続の時に、お話を伺っていると、意外と把握されていないのが
財産がどのくらいあるかです。

「思ったより、財産があったんだ。」というのは、よくあることです。
その場合、相続を受ける方の負担はものすごく大きくなります。
最悪の場合、家を手放さないと税金を払えないなんてこともあります。

まずは、ざっくりでも、今ある財産から
将来どのくらいの相続税が発生するのか予想をしてから
対策を立てることも大切です。



専門家の意見を聞いて、万全な対策を!


そして、せっかく一生懸命に生前贈与をしたのに
税務署に否認され、課税されてしまったということは本当に多くあります。

今までの苦労は全て水の泡ということです。
本当によくあります。

贈与というのは契約だからです。
ピンと来ない方は必ず税理士に相談してください。

相続対策をする上で、絶対にかかせないのが法律です。
ですので、何の不安も持たない、誰が見ても疑問に思わないような
万全の体制でのぞみましょう。

ここで、「今まで贈与について、ちゃんとやってこなかったけど
どうしよう?」という方。

大丈夫です。過去の分も含めてご相談ください。

生前贈与のメリットは、親族間とも税務署ともモメることなく
しっかりと節税ができることです。

何事も計画を立てて、将来のことをしっかりと考えて
対策を立てた方が良いですよね。

そのために、生前贈与を視野に、まずは税理士と話をすることから
始めてみて下さい。

何度も言いますが、ポイントは「できるだけ早く取り掛かること」です。



ご契約の流れ

まずは電話、メールでお気軽に
お問い合わせください。
面談に来て頂く日時を
お決めします。
初回のご相談は無料です
(30分)。お客様のお悩みを
ヒアリングし、対処法を
ご説明させて頂きます。
内容・料金に合意して頂けましたら契約書を作成いたします。
署名・押印にて契約完了です。



 今なら代表税理士がご担当いたします。

開業して間もない当事務所にご依頼いただく最大のメリットは、
20年以上 会計・税務に携わり、様々な節税手法を知り尽くした
代表税理士の古池が直接お客様をご担当することです。



知らない人は損をし、知っている人だけが得をする

税金の世界では、節税手法を知らない人は損をして
知っている人だけが得をするのです。

当事務所では代表税理士の古池が直接、全責任を持って
お客さまのお悩みを細かくヒアリングし、
大手会計事務所で培った豊富な節税手法を生かして
お客さまだけの、最善の節税策をご提案させていただきます。


リーズナブルな料金で!

当事務所の生前贈与対策サービスは、リーズナブルな料金で
丁寧・正確に仕上げますので安心です。

仮に税務署の調査が入っても、しっかりと根拠を提示できる
信頼性のある申告書を作成いたします。


お急ぎください!!

大変ありがたいことに、最近お問い合わせが増えており
新規のご契約も次々に決まっております。

代表税理士の古池が直接ご担当できる件数は限られていますので
お引き受けできない場合もございます。

どうぞ今すぐにご連絡ください。













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